医療費控除について


時節柄医療費控除についてのワンポイントアドバイスです。


  1. 医療費の領収書には、印紙は不要です。(印紙税非課税項目:印紙税法第条)
  2. 御自身または、同一生計の親族のために支出した医療費は、所得税と住民税で所得控除されます。 注:税務署に確定申告しますと所得税が還付されます。(住民税は減税して課税されます)
  3. 医療費が10万円以下の場合は税金の還付はありません。
  4. 「 その年に支払った医療費」−「 保険などで補填された金額」−「10万円 または所得の5%(いずれか少ない額)」〓「医療費控除額」(最高200万円)
    「 その年に支払った医療費」とは、家族全員の1年分の医療費」の合計のことです。
    「 保険などで補填された金額」とは、健康保険や生命保険の給付金を差し引いた額です。
  5. 1年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書(医療を受けた人や理由を書いておく)と、交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)を 家族ごとに分類.して、保存してください。2/16〜3/15の確定申告で、払った税金が戻ってきます。(目安は合計が約10万円以上です)
  6. 医療費として認められるもの
     
     医師、歯科医師による治療代
    ◇歯科での保険診療外
    ◇海外での治療代も認められます。
    ◇目の病気や治療に必要なメガネ...
     
     薬局で買った医薬品
    ◇風邪薬、包帯等 → 薬局の領収書に医薬品の名前や使用目的をメモしておく
    ◇成人用おむつ
    ◇松葉杖(松葉杖を使う人が雨の日に利用したタクシー代)
    ◇補聴器もOK!
      
     入院・通院費
    ◇入院の部屋代や食事代
    ◇付添人の報酬や交通費
    ◇通院の為の交通費
      
     出産費
    ◇妊娠と診断されてから、出産して退院するまでに医師や病院に支払う費用
    ◇助産婦による分娩費
    ◇交通費→電車、バス代。 タクシー代は入退院時のみ
     
     あんま,マッサージ,指圧,はり、灸
     
     保健婦、看護婦、准看護婦、特に依頼した人に支払った療養上の世話の費用

  7. 医療費として認められないもの

    医師等にたいする謝礼
    健康診断、美容整形の費用
    病気予防や疲労回復のための医薬品、健康食品
    近視、遠視、乱視、老眼のめがね
    美容のための歯列矯正
    親族に支払う謝礼
    本人の都合で利用した個室入院
    通院のためのマイカーのガソリン代里帰り出産の旅費



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